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【損しないために…】相続税の各種控除について分かりやすく解説!

相続が発生すると聞くと、全てのケースで相続税が発生すると思われがちですが、実際は 相続税が発生しない相続も多く存在します。
相続税は、相続する財産の評価額から各種控除金額を差し引いた金額に相続税率をかけて算出されます。
つまり、控除金額額が相続財産の評価額を上回れば、相続税は発生しないのです。
ここでは、相続税において活用できる各種控除についてみていきましょう。

基礎控除

まず、代表的な基礎控除からみていきます。
基礎控除の金額は、以下の計算式で算出されます。

600万円×法定相続人の数+3,000万円

例えば子どもを二人育てている夫婦において、夫が7,000万円の財産を残して亡くなったとします。
この場合、600万円×3人+3,000万円で4,800万円が基礎控除の金額になり、残額の2,200万円のみが相続税の課税対象です。

配偶者控除

次に、配偶者控除についてみていきます。
この制度を活用すると、配偶者が相続する財産の評価額が1億6,000万円までであれば税金がかかりません。

例えば、妻が8,000万円の相続財産を相続し配偶者控除の適用を受けた場合、1.6億円もしくは法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税は発生しません。
ただし、ここでいう配偶者とは、法律上の配偶者であるため内縁関係は含まれず適用外となるため注意が必要となります。
〈H2〉未成年者控除
最後に、未成年者控除についてみていきます。
この制度は、相続人が未成年者のケースにおいて、相続税の額から一定金額を控除するものです。
控除額は次の計算式で算出されます。

(18歳(基準)―相続人の年齢(未成年))×10万円

こちらも適用するためには要件がありますので、自身が適用を受けることができるのか確認しましょう。

相続税のご相談は土居税理士事務所にお問い合わせください

相続税の各種控除制度は、うまく活用すれば支払う税金の額を低減できます。
ただし、安易に目先の控除金額にとびつかず、自身の状況と照らし合わせて活用していくことが肝要です。
少しでも難しいなと感じた場合は、専門家である税理士に相談することをお勧めします。
当事務所では、相続税の相談も承っておりますので、お悩みの皆様は、土居税理士事務所にお気軽にご相談ください。

当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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