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相続人が複数人いる場合の不動産相続について解説

一般的に相続というと、現預金や株式などの金融資産を思いつく方も多いかもしれません。
しかし実際には、不動産を相続するというケースも存在します。
不動産相続において相続人が複数人いる場合、相続人の間でのトラブルが付き物です。
相続財産の中に土地や建物が含まれているような場合、相続手続きがうまくいかず、相談にお越しくださる方も多いです。
ここでは、相続人が複数人いる場合の不動産相続についてみていきましょう。

不動産相続について

まず、不動産相続の流れを確認しておきましょう。
不動産相続には以下のプロセスが存在します。

1.遺言書の有無の確認
遺言書がある場合は、基本的に遺言書にのっとって相続が行われます。

2.相続人の確認
誰が相続人に該当するかを確認します。
後から新たに相続の権利がある者が判明した場合、遺産分割協議をやり直します。

3.相続財産の確定
相続対象となる財産を確定させます。
自治体から届く固定資産税の課税明細書、さらにその課税明細書を発行した市区町村の役所で取得できる「名寄帳」の写しから、亡くなった人物が所有する不動産について知ることができます。

4.遺産分割協議の実施
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。

5.相続する不動産の名義変更
不動産を相続する場合、名義を相続人に変更する必要があります。

6.相続税の申告と納付
原則として、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告から納付までをする必要があります。

このような一連の流れを経て、不動産の相続は実施されます。

不動産相続の方法

最後に、相続人が複数人いる場合の具体的な相続の方法について確認しておきましょう。
現預金などの金融資産と異なり、不動産はその相続方法のイメージが難しいです。
一例として、次のような方法がとられることがあります。

〇現物分割
文字通り、不動産を含む財産をそのまま相続する方法です。
例えば、相続する不動産が8つあり、相続人が4人で現物分割する場合、不動産を2つずつ相続するといった形です。

〇換価分割
不動産のままで相続手続きを進めるのでなく、不動産を売却して現金化し相続人の数で分割する方法です。
例えば、不動産の売却価格が1,000万で相続人の子ども2人で均等に分割する場合、500万円ずつ相続します。

〇代償分割
相続人の数より不動産が少ない場合等にとられる分割方法です。
不動産を相続する者が、他の相続人に代償金を支払うことで公平性を図りますが、代償金を支払えるだけの能力がない場合には難しい方法といえます。

〇名義の共有
各相続人が、所有割合を持分として設定し登記します。
ただし、固定資産税の連帯納付義務や、名義人全員の合意がないと不動産を処分できないなどといった制約が存在します。

不動産相続のご相談は土居税理士事務所にご相談ください

相続人が複数人いる場合の不動産相続は、時として親族間の骨肉の争いに発展する場合もあります。
そうならないためにも、一度相続に強みをもつ税理士に相談することをお勧めします。
当事務所では、不動産相続の相談も承っておりますので、不動産相続でお悩みの皆様は、土居税理士事務所にお気軽にご相談ください。

当事務所はこのほかにも案件を多く取り使っております。
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