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生前対策の種類とそれぞれのメリットについて解説

「子どもや孫から、そろそろ生前対策をしておいた方がよいと言われたが、具体的に何をしたらよいのだろうか」。
生前対策に関するご相談は多く頂戴しますが、中でも多く頂戴するご相談は「相続税対策」についてです。
一般的に生前対策というと、相続税対策をイメージされる方が多いようです。
ここでは生前対策、特に相続税対策に有効な方法について3つ挙げながらみていきましょう。

土地や建物などの不動産を活用する

一つ目の方法は、不動産の購入です。
相続財産の評価額は、一般的に不動産の現金購入価額より下回ることが多いです。
さらに居住用として使用していれば、小規模宅地等の特例を活用して最大80%評価額を低減できます。
例えば、現金で2,000万円を所持していた場合、2,000万円が課税対象ですが、不動産を購入した場合その評価額は2,000万円を下回ることがほとんどです。
仮に評価額が1,500万円だった場合、その分税金が低減されます。

生命保険金の活用

2つ目は生命保険金の非課税枠の活用についてです。
死亡保険金はみなしの相続財産として課税対象ですが、保険金の受取人が法定相続人である場合は、以下の金額が非課税です。
「非課税枠=500万円×法定相続人の数」

例えば、父親が受取人を妻にして3,000万円の死亡保険に加入していたとします。
子どもが2人いると仮定した場合、法定相続人の数は妻を含めて3人ですので、500万円×3人で1,500万円が非課税枠となり、死亡保険の課税対象額は1,500万円です。

生前贈与の活用

3つ目は生前贈与です。
生前贈与は被相続人が生きているうちに親族に財産を贈与しておく方法です。
前贈与の場合一定の非課税枠が設定されており、1年間で110万円までは課税されません。

生前対策のご相談は、土居税理士事務所にご相談ください

ここまで記載してきた内容は、一例にすぎません。
また、万人にお勧めできるわけではないので、自分自身の状況と照らし合わせて上手に制度を活用していくことが肝要です。
安易に目先の非課税枠にとびつかず、専門家である税理士に相談することを検討してみてもよいでしょう。
当事務所では、生前対策の相談も承っておりますので、お悩みの皆様は、土居税理士事務所にお気軽にご相談ください。

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